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法人税 --- 異議申し立てとホールド•オーバー

香港の日本語フリーペーパー「PPW(ぽけっとページウィークリー)」No.599号(2017年7月第1号)にKRSのコラム「法人税 --- 異議申し立てとホールド•オーバー」が掲載されました。

 PPWの記事はコチラ (PPWのサイトにジャンプします)

<以下、記事全文、一部PPW掲載分から追加あり>

法人税 --- 異議申し立てとホールド•オーバー

4月に発行された法人所得税申告書(Profits Tax Return)が届き、皆様の会社では税務局(Inland Revenue Department)へ提出する書類の準備をはじめられた頃かと思います。 そこで今回は、書類提出後に発行される納税額通知書(Assessment Demanding Final Tax and Notice for Payment of Provisional)受領後、内容に不服がある場合の異議申立てについて解説したいと思います。

毎年通常4月に税務局 (IRD : Inland Revenue Department)より法人所得税申告書(Profits Tax Return B.I.R.51)が発行されます。その後、M-Code(1~3月決算)の場合、同年11月15日までに必要事項を記入した「法人所得税申告書(Profits Tax Return B.I.R.51)」、「所得税計算書(Profits Tax Computation)」、「監査報告書(Audit Report)」をIRDへ提出すると、およそ1ヶ月後に納税額通知書(Assessment Demanding Final Tax and Notice for Payment of Provisional Tax, I.R.C.1931)が税務局 (IRD)より発行されます。 この納税額通知書(Assessment Demanding Final Tax and Notice for Payment of Provisional Tax)に記載されている「確定年度納税額(Profits tax)」及び「予定年度納税額(Provisional Tax)」が、税務局(IRD)へ提出した書類と一致した場合は、期日通り翌年1月/4月に納税を行います。 しかし、この納税額が一致しなかった場合は下記のような措置をとります。

⑴「確定年度納税額(Profits tax)」が提出書類と一致しなかった場合

  -異議申立申請 (Objection)

不服理由を書面に明記し、税務局内国歳入局長官(CIR : Commissioner of IR)に対して異議を申し立てします。尚、異議申立書の提出は、「確定納税通知書(Assessment Demanding Final Tax and Notice for Payment of Provisional Tax, I.R.C.1931)」受領1カ月以内に行う必要があります。 ちなみに、税務局内国歳入局長官(CIR)が、提出した申立書に承認をしなかった場合は、記載通り納税通知に従わなければなりません。

⑵「予定年度納税額(Provisional Tax)」が提出書類と一致しなかった場合 -支払延期•減額申請 (Hold Over)

予定年度納税額は当期の確定税額に基づいて仮算出されているため、一定条件のもとに納税額、または一部につき支払延期申請(Hold Over)を行うことで減額することが可能です。 ちなみにこの申請は、税務局内国歳入局長官(CIR)宛てに必ず書面で行い、提出期限は下記の➀または②のいずれか遅い日までに申請を行う必要があります。

➀ 予定納税期限の28日前まで ② 支払通知書発行日から14日以内

又、対象条件は下記の1~4のようになります。 1. 当年度の見積課税対象所得が、前年度の見込みが90%未満の場合。

(その際8ヶ月以上の署名された月次決算書を添付する必要有) 2. 前期までの繰越損失が間違っていたり、考慮されていない場合。 3.  納税者が事業を行っていない、または事業を行わない予定であり、

前年度の課税対象所得よりも少ないと見込まれる場合。 4.  パーソナル・アセスメント(Personal Assessment)を選択し、

その結果税額が少なくなる見込みの場合。

又、確定納税額については、納税条例第70A条にもとづき、課税年度終了後6年以内あるいは納税額通知書の発行6ヶ月以内、いずれか遅い方までの期間であれば、申請書あるいは計算書の誤りまたは不備を理由として、税務局に納税額の査定修正を求めることが可能です。 以上のように香港での法人税は、日本とは異なる為、難しく感じられたり、不安を思われることがあると思います。弊社ではこのような会計•税務業務のご相談をはじめ、会社秘書役やビザ申請代行などの業務、更にプロの助言でビジネス支援等も日本語で行っておりますので、是非お気軽にお問合せ下さい。

KRS_法人税 異議申し立てとホールドオーバー

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