法人税の査定〈後編〉- 税額通知書
香港の日本語フリーペーパー「PPW(ぽけっとページウィークリー)」No.590号(2017年5月第1号)にKRSのコラム「法人税の査定〈後編〉- 税額通知書」が掲載されました。
PPWの記事はコチラ (PPWのサイトにジャンプします)
<以下、記事全文、一部PPW掲載分から追加あり>
法人税の査定〈後編〉- 税額通知書
法人税Profit Taxの査定Assessmentについて、2回シリーズでお伝えしています。前編(弊社ウェブサイトのブログ記事を参照ください)では、納税というアクションが必要な場合に発行される通知書について解説しましたので、この後編では納税「以外」の場合の通知について解説いたします。
還付通知書
Notice of Assessment and Refund of Tax for 20xx/xx (and Notice of Provisional Tax for 20xx/xx)
(I.R.C.1933。Tax Refund Notice)
税金が還付Tax Repayableされる際に発行される通知です。前年に予定納税Provisional Taxを収めたものの、収益が前年度よりも落ち込んだ場合などが対象となります。また、小切手がついていますので、期限内に入金が必要になります。なお、税務局の一存により、還付額が翌年の査定にプールされ(繰り越され)返金されない場合もあります。
損益通知
(I.R.C.1937。Loss Computation)
課税対象利益がない場合、つまり損益の場合に発行される通知です。アクションは不要ですが、通知は保管ください。
法人税に関する通知
(I.R.C.1812)
課税対象所得がない場合、あるいは損失によって申告した場合に発行される通知です。ビジネスを始めていない会社や休眠状態の会社、あるいは課税対象利益(繰越損失Loss brought forwardの相殺set-off前の利益)がない会社に対しては、当面の間は年次の税務申告書の提出を求めない旨が示されています。この通知を受け取った法人は、通常は毎年発行される税務申告書BIR51が発行されなくなります。ただし、下記にご注意ください。
(ⅰ)課税対象利益が発生した場合は、年度末から4カ月以内に
IRDに申告すること (ⅱ)香港の不動産を処分した場合は1か月以内に書面で申告すること (ⅲ)会計関連書類は最低7年間保管の義務があること (ⅳ)税務申告書が発行されなくても年次の会計監査は行うこと (ⅴ)繰越損益は、(IRDに)課税対象利益が出てから承認されること (ⅵ)住所・税代理人変更の場合はIRDに連絡すること
ただし、数年間、税務申告書BIR51が発行されず、利益が発生した場合、または未発行が4年ほど続いている場合は、後からその間の分がまとめて発行されます。急に税務申告書が発行された場合でもその発行日から1か月以内に、監査報告書Audit Reportと税金計算書Tax Computationを添付して申告する必要があります。この点に留意の上、税務申告書が発行されなくても、毎年、定期的に会計監査および税務計算書の作成を行い、税務局に提出(税務申告書なしで)しておくことを推奨いたします。
以上、法人税の査定について解説いたしました。以前の記事では、法人税の申告、雇用主給与支払届などについて解説していますので、PPW、または弊社KRSのウェブサイトをぜひご覧ください。